望まない受動喫煙をなくすために成立した健康増進法の一部を改正する法律が2020年4月1日に全面施行されます。
この法律により受動喫煙の防止対策が強化され、特に受動喫煙による健康影響が大きい、子どもや病気の人などへの配慮として
施設・場所ごとに喫煙できる場所とできない場所を明確に掲示することが義務付けられます。
皆さまご周知のほどよろしくお願いいたします。