インボイス制度とは

現在、課税事業者は預かった消費税と支払った消費税の差額を納付する必要がありますが、令和5年10月1日から導入されるインボイス制度により、支払った消費税の額として認められるものは、受け取った領収書や請求書のうち、適格請求書に記載されている消費税額のみとなります。

適格請求書とは

売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるために発行する、一定の事項が記載された請求書や納品書等を「適格請求書(インボイス)」をいいます。
この適格請求書を発行するには事前に登録手続きを行う必要があります。

より詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。