佐賀県では「まん延防止重点措置」として、令和4年1月27日(木)から令和4年2月20日(日)までの25日間、営業時間の短縮要請に応じた飲食店を対象に”佐賀県時短要請協力金”が交付されます。
要請内容
【 “佐賀支え愛”感染対策認証店】
営業時間を5時から21時までとすること(酒類提供可能)
【認証店以外】
営業時間を5時から20時までとすること。終日、酒類提供はできません(持込禁止)
※どちらも通常20時閉店の店舗は対象外です。
協力金交付額
1日につき3万円~(最大10万円)
※交付金は売上高に応じて上下します。
対象店舗
以下の全て条件を満たす事業所
- 県内で食品衛生法上の飲食店又は喫茶店の営業許可を受け、飲食の提供を行っている店舗のうち、従来から夜20時から翌朝5時までの間に営業していた店舗であること。
- 時短要請の期間の全ての日において、営業時間短縮要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を行った店舗であること。認証店以外の店舗においては酒類の提供をしなかったこと。
※1日でも欠けた場合は、協力金の交付対象となりませんのでご注意ください。
申請について
申請は、令和4年2月21日(月曜日)から
※大企業ほか売上高減少額方式を使う場合は3月1日からの申請となります。
電子申請の方は専用のフォームから申請してください。
郵送での申請についてはコチラをご覧ください。
お問合せについて
- 協力金に関するお問合せ
佐賀県産業政策課 TEL:0952-25-7182 e-mail:jitan@pref.saga.lg.jp - 時短要請の考え方に関するお問合せ
政策チーム TEL:0952-25-7541