小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者等が、地域の商工会議所や商工会の助言を受けて作成した経営計画に基づき、販路開拓や生産性向上に取り組む際に要する経費の一部を国が補助する制度です。
具体的には、新たな顧客獲得のためのチラシ作成やWebサイト改修、展示会への出展、店舗の改装、業務効率化のためのソフトウェア導入などが対象となり、事業の持続的な発展を後押しすることを目的としています。働き方改革やインボイス制度導入など、事業環境の変化に対応するための取り組みも支援の対象となります。
補助対象者
以下1~3のすべてを満たす、日本国内に所在する個人、又は法人
1.小規模事業者であること
小規模事業者等とは
業種 | 従業員数 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
2.資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと
3.次申告済みの直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと。
補助上限額
50万円~250万円
以下の特例を満たしている場合補助上限額が変動します。
①インボイス特例の要件を満たしている場合+50万円
②賃金引上げ特例の要件を満たしている場合+150万円
※①②の両特例を満たしている場合併用可能+200万円
補助率
補助対象経費の2/3以内
※賃金引上げ特例を受けるもののうち赤字事業者は3/4
補助対象事業
次の1~3に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。
1.策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること
2.商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。
※商工会議所による事業支援計画書の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。
3.補助事業実施期間内に補助事業が終了すること。
補助対象経費
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託費、外注費
※これ以外の経費は本事業の補助対象外です。
公募期間
令和7年5月1日(木)~令和7年6月13日(金)17:00
補助金申請について
特例の条件など詳しい内容や公募要項・各種申請書はコチラをご覧ください。
お問い合わせについて
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受付時間 ~、~土日祝日、年末年始の休業日を除く)