このたびの豪雨による災害により、令和3年8月12日に災害救助法が適用され武雄市、嬉野市、杵島郡大町町において、財産に相当の損失を受けて、労働保険料等の納付ができないときは、一定の要件に該当する場合納付の猶予が認められます。

厚生労働省

詳しくは、佐賀労働局総務部労働保険徴収室までご連絡ください。
TEL:0952-32-7168