令和7年11月21日から、佐賀県最低賃金が956円から1,030円へと改定されます。
佐賀県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することができません。
令和7年度の特定(産業別)最低賃金(一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業)については、改正されません。
従って、全ての業種の労働者について、令和7年11月21日から佐賀県最低賃金1,030円が適用されます。

佐賀労働局ホームページ