令和8年11月15日から、佐賀県最低賃金が1,030円から1,095円へと改定されます。
佐賀県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することができません。
令和8年度の特定(産業別)最低賃金(一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業)については、現在審議中です。
従って、新たな特定最低賃金が改正、発効するまでは、1,095円の佐賀県最低賃金が適用されます。
令和8年11月15日から、佐賀県最低賃金が1,030円から1,095円へと改定されます。
佐賀県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することができません。
令和8年度の特定(産業別)最低賃金(一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業)については、現在審議中です。
従って、新たな特定最低賃金が改正、発効するまでは、1,095円の佐賀県最低賃金が適用されます。